2020/Apr/29
【1店舗50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)の支給が開始】
東京都限定で「感染拡大防止協力金」の申請がスタートしました。
申請期間は令和2年の6月15日(月曜)までになります。
ついに飲食業や夜関係のお仕事にも協力金(休業補償のような意味合いです)が出るようになりました。
こちらも持続化給付金同様に事業者の方がいただける休業協力金ですのでこちらも必ず申請されることをお勧めします。
※こちらは東京都限定です。
文章が苦手な方はYouTubeでも解説しておりますのでそちらも合わせてご参照ください。
1店舗50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)になります。
<対象施設等>(とても広いです!!)←リンク先で一覧が見られます
以下、主な対象施設
キャバレー
ナイトクラブ
キャバクラ
性風俗関連
漫画喫茶
大学
スポーツクラブ
ジム
バー
ペット関連
ネイルサロン
まつ毛エクステンション
ホテル
ライブハウス
など都が休業要請を出している施設等に対して支給が決定されました。
以下、HPからの引用で申請要件等を見ていきましょう。
<申請要件>
緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
1、「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
2、「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
3、「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。<申請方法>
1、申請受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
※公認会計士の事前確認を強く推奨→支給までの時間を削減できます2、申請受付方法
オンライン提出の場合
本協力金のポータルサイトから提出できます。
※なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。<支給の決定>
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。※本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。
<申請のポイント>
東京都は今回の申請にあたり、”専門家による申請要件や添付書類の確認”を要請しています。
ここで、公認会計士・税理士等の事前申請が推奨されており、
「本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。」
とされ、具体的には申請書類である「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書」への専門家によるチェックと公認会計士番号等の記載が求められています。
HP上にも記載の通り、事前確認のチェックがないと、支給に時間を要したり、そもそも要件等の不備があり受給できない可能性も考えられます。
ですので、申請の際には公認会計士・税理士等の専門家の事前確認を受けることを推奨しています。
長くなりましたが、ざっくりとした受給条件をまとめますと、
1、東京都内で店舗事業を行っている
2、許認可を受けている(衛生管理、風営法関連等)
3、休業している(4/11〜5/6)
4、確定申告をしている
5、専門家のチェックを受ける
であれば申込可能ですので、ぜひ持続化給付金や融資等と合わせてご利用ください。
公認会計士・税理士
小山晃弘